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各種貸付制度


特例貸付福祉資金

 令和6年能登半島地震により被災した世帯の皆様へ住宅の補修・保全等の経費、災害による臨時的に必要な経費を貸付します。

対象世帯

(1) 令和6年能登半島地震による被災により、災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として新潟県知事が設定した地域に住所を有し、住宅の補修・保全のための経費、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(被災した住宅の復旧及び家財の購入等)を必要とする低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯。

(2) 本特例措置の貸付対象の前提となる地域から新潟県へ避難した者のうち、今後、県内に当分の間(1か月程度を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる者で本特例措置による貸付が必要と認められる低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯。


※1世帯あたり1回のみの貸付です。なお、審査の結果、貸付できない場合もあります。
※本貸付は他制度・他金融機関優先となります。

 
収入基準額

世帯人員

市町村

1

2

3

4

5

6

加算額

低所得世帯

新潟市・長岡市

163,000

236,000

288,000

362,000

417,000

469,000

58,000

その他の市町村

141,000

206,000

253,000

322,000

372,000

418,000

52,000

高齢者世帯

新潟市・長岡市

222,000

319,000

427,000

509,000

602,000

686,000

85,000

 

その他の市町村

191,000

279,000

376,000

450,000

535,000

612,000

  76,000



貸付限度額
  
       (1)住宅の補修・保全等の経費:250万円以内
       (2)災害臨時経費:150万円

据置期間   2年以内

償還期間  
 据置期間経過後20年以内

貸付利子   保証人がいる場合:無利子  保証人がいない場合:年1.5%
 
持参いただくもの

○身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、障がい者手帳等)
○住民票謄本
○世帯全員の収入証明書
○工事内容・見積明細書・平面図・現況写真等
○不動産の所有していることがわかる書類(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳)
○(借家当の場合)家主の承諾書
○(災害臨時経費の場合)罹災証明書
 
貸付期間  
 令和6年3月26日〜 当分の間

相談・お問い合わせ先
五泉市社会福祉協議会までご相談ください。
特例貸付緊急小口資金

 令和6年能登半島地震により被災した世帯の皆様へ一時的な生活費をお貸しします。

対象世帯

(1) 令和6年能登半島地震による被災により、災害救助法の適用となった地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯。

(2) 本特例措置が必要な地域として新潟県が設定した市町村(災害救助法適用外市町村)に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯。

(3) 本特例措置の貸付対象の前提となる地域から新潟県へ避難した者のうち、今後、県内に当分の間(1月程度以上を目安)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる者で本特例措置による貸付が必要と認められ、当座の生活費を必要とする世帯。
※1世帯あたり1回のみの貸付です。なお、審査の結果、貸付できない場合もあります。


貸付限度額
  10万円以内(特別の場合 20万円以内)

据置期間   1年以内

償還期間  
 据置期間経過後2年以内

貸付利子   貸付を受けた翌月から10ヶ月以内
 

相談・お問い合わせ先
五泉市社会福祉協議会までご相談ください。
生活福祉資金貸付制度

 現在の厳しい雇用経済情勢に対応するため、平成21年10月に「生活福祉資金貸付制度」の見直しが行われました。生活福祉資金は、低所得世帯、高齢者・障がい者世帯などへ一時的に資金を貸し付けることを通じて世帯の自立支援を図ることを目的としています。
 なお、貸し付けにあたりましては、返済計画なども含め事前に十分なご相談をさせていただきます。

生活福祉資金貸付制度に関する詳細はこちらから
↓↓↓
 


新潟県社会福祉協議会ホームページ(http://www.fukushiniigata.or.jp)
をご覧ください。


相談・お問い合わせ先
五泉市社会福祉協議会までご相談ください。


臨時特例つなぎ資金貸付制度

 平成21年10月から「臨時特例つなぎ資金貸付制度」が新設されました。この制度は、離職者を支援するたの公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けし、自立を支援することを目的としています。

臨時特例つなぎ資金貸付制度に関する詳細はこちらから↓↓↓

新潟県社会福祉協議会ホームページ(http://www.fukushiniigata.or.jp)
をご覧ください。

相談・お問い合わせ先
五泉市社会福祉協議会までご相談ください。


たすけあい資金

 低所得世帯の援護を図るため、緊急のつなぎ資金の貸し付けを行います。

貸付限度額
  80,000円以内

貸付の利子  無利子

連帯保証人  
1名

返済期間  貸付を受けた翌月から10ヶ月以内
 

相談・お問い合わせ先

五泉市社会福祉協議会または、お住まいの地区の担当民生委員までご相談ください。

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